ドミニカ共和国における移転価格

関連当事者間取引における税務上の義務を、技術的な文書化、説得力のある分析、専門的なサポートを通じて確実に履行します。

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ドミニカ共和国において貴社が留意すべき点

税務当局

移転価格に関するコンプライアンスは、国内税務総局DGIIによって審査されます。

関連当事者間取引を行う企業は、「関連当事者間取引情報申告書DIOR」、ローカルレポート、マスターレポート、および該当する場合は国別報告書の提出義務を負う場合があります。

主な義務

技術的な裏付けが不十分な場合、法人所得税の更正、控除の否認、加算税、延滞利息、行政罰金、あるいは税務調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。

コンプライアンス違反のリスク

重要な期限

ドミニカ共和国における遵守期限は、納税者の決算期によって異なります

会計年度終了後120日以内DIOR国内所得報告書を、所得税年次申告書とともに提出。

DIORの提出期限から180日後該当する場合、ローカルレポートおよびマスターレポートの提出。

グループの会計年度終了後12ヶ月該当する場合、国別報告書の提出。

機能、資産、リスクに関する機能分析。

必要に応じて、ベンチマーキングまたは比較分析。

関与する関連当事者の特定。

納税者および分析対象となる事業に関する財務情報。

分析に通常含まれる要素

ドミニカ共和国において、関連当事者間で行われる取引は、「実質的独立性」の原則に従って合意されなければならない。すなわち、同様の事業状況下において独立した当事者が合意したであろう条件と同等の条件下で行われる必要がある。


移転価格文書化は、グループ内取引の合理性を立証し、DIOR年間税務申告書に記載された情報を裏付け、適用される報告書を作成し、国内税務総局からの要求に備えて技術的な証拠を確保することを可能にする。

ドミニカ共和国におけるコンプライアンスの遵守には、関連取引の報告、文書化、および合理性の立証が含まれます

適用される移転価格手法の選定。

実施された関連会社間取引の説明。

契約書、請求書、および関連書類の精査。

実質的独立性の原則の遵守に関する結論。

ドミニカ共和国における移転価格コンプライアンス・ロードマップをダウンロード

ドミニカ共和国の規制を適切に遵守するために、貴社が確認すべき主な手順、日程、および義務を1つの文書で確認できます。

ドミニカ共和国でコンプライアンスを遵守する前に、以下の事項が整っているか確認してください

関連当事者との取引の明確な特定。

決算期、納税者の属性、および必要な報告書に基づき、適用される義務の確認。

取引を裏付ける契約書、請求書、および関連書類。

関係する事業体の機能分析。

セグメント別かつ照合済みの財務情報。

該当する場合、ベンチマーキングまたは比較分析。

グループ内の社内方針と実際の事業運営との整合性。

DGIIが定めた期限に従って作成された、該当する報告書。

ラテンアメリカにおける移転価格アドバイザリーのリーダー

当社のチームは、ドミニカ共和国における移転価格文書の見直し、作成、または強化について、現地の規制および貴グループの実際の事業運営を考慮した上で、サポートいたします。

現地向け文書

ベンチマーキング

グループ内取引方針の見直し

監査や当局からの要請への対応支援

当チームは、中南米の各国の事業展開を行う企業グループに対し、現地のコンプライアンス対応、地域的な視点、専門的な技術支援を統合してサポートいたします。

メキシコ
パナマ
コスタリカ
グアテマラ
ホンジュラス
エルサルバドル

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年次調査

移転価格コンプライアンスにおいて、なぜGrupo Consultor EFE®を選ぶべきか

グループ内取引に関する文書作成および分析における豊富な実績。

+600

クライアント

現地企業、企業グループ、および国際的に事業を展開する企業への支援。

ドミニカ共和国およびその他のラテンアメリカ諸国において、多国籍企業構造を持つ企業へのサポートを提供。

統合的な視点

ローカル地域

技術的戦略的

独自のアプローチ

差別化された

監査に際し、事業運営の遵守、裏付け、および正当性を主張するために作成された文書。

Grupo Consultor EFE®では、移転価格のコンプライアンスは単なる税務上の義務にとどまらないと考えています。これは、意思決定を強化し、グループ内取引の効率性を検証し、監視がますます厳しくなる環境下でリスクを未然に防ぐためのツールにもなり得ます。

プロセス全体を通じて提供されるフォローアップは、絶え間なく、かつ非常に的確です。 各段階の遵守に対する彼らの献身的な姿勢、そして各プロジェクトに取り組む際の高いプロ意識が感じられます。彼らの働き方は最初から信頼を生み出し、その成果は彼らの真摯かつ責任あるアプローチを明確に反映しています。彼らがどのように関与し、約束を果たすかは、まさに模範的です。

当社を信頼してくださった企業

当社の技術的支援によりコンプライアンスを達成した企業グループの実績。

ローサ・デリア・シルバ・ピネダ

フレクストロニクス

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御社のチームとの協業は、最初から最後まで非常に有意義な経験でした。最初の接触時から、高いプロ意識、細部への配慮、そして明確なコミュニケーションが感じられました。得られた成果は当社の期待に完全に沿うものであり、御社のサービスの質と有効性を裏付けるものでした。

アルゼンティーナ・イダルゴ

EMASALグループ

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移転価格の業務に携わるのは初めてでしたが、対応やフォローアップは非常に良質で適切でした。 サンディエゴにある当社本社から、移転価格調査の実施を依頼されました。以前は当社の経理業務を外部の会計事務所に委託していましたが、その事務所からグルポ・コンサルタントEFE®を紹介していただきました。

パブロ・ラファエル・シェップ

CPS

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ドミニカ共和国における移転価格に関する規制は、主に第253-12号法により改正された税法、ならびに第78-14号政令、 政令第256-21号、および国内税総局が発行した一般規則第08-21号に規定されています。


これらの規定では、関連当事者間で行われる取引は、実質的独立性の原則に従って合意され、裏付けとなる文書を保存し、納税者が適用対象となる場合には、対応する申告書または報告書を提出しなければならないと定められている。


ドミニカ共和国における移転価格に関する規制法

法律第253-12号は、ドミニカ共和国税法の第281条を改正し、居住者と、外国または優遇税制が適用される地域に所在する関連当事者との間の取引が、独立した当事者間で合意される条件と同等の条件の下で合意されるよう、規則を盛り込みました。


政令第78-14号は、移転価格に関する規則を制定し、ドミニカ共和国の規制の技術的範囲を拡大した。 その後、政令第256-21号により、ローカルレポート、マスターレポート、国別報告書に関する義務が盛り込まれ、国内規制が国際基準に整合されることとなった。一般規則第08-21号は、国別報告書の提出手続きおよび内容に関する要件を補完するものである。

ドミニカ共和国における適用法令

ドミニカ共和国における関連当事者の定義

ドミニカ共和国では、特定の関連性の要件が満たされる自然人、法人、または団体は、そのうちのいずれかが同国の居住者であるか、または同国に所在している場合に限り、関連当事者とみなされます。

これらの要件には、他の事業体の経営、支配、または資本への直接的または間接的な関与、 両当事者の経営、支配、または資本に同一の者が関与していること恒久的施設、親会社、代理店、販売代理店、または独占販売代理店の存在ならびに、ある事業体が他の事業体の重要な費用、損失、またはリスクを引き受ける取引などが挙げられます。

関連当事者を正しく特定することは、分析、文書化、DIOR、ローカルレポート、マスターレポート、または国別報告書の提出義務の有無を判断するために不可欠である。

関連当事者間取引に関する情報申告書

移転価格制度の対象となる納税者は、毎年、DGII税務総局のオンライン窓口を通じて、「関連当事者間取引に関する情報申告書DIOR」を提出しなければなりません。

DIORでは、海外の関連当事者、低税率管轄区域またはタックスヘイブンに居住する個人または法人、ならびに自由貿易地域制度の恩恵を受ける関連当事者または関連企業との間で実施された社内取引または取引の詳細を報告することができます。

基準日
会計年度終了後120日以内DIORを「所得税年次宣誓申告書」とともに提出。

証明書類

移転価格制度の対象となる納税者は、関連当事者との取引において合意された価格の算定または評価プロセスを説明する文書を備えていなければなりません。

この文書には、納税者およびその関連当事者の身元情報、取引の詳細、関連当事者の本拠地国、関連性の根拠、評価方法、価格帯またはマージン、財務情報、機能分析、契約書、請求書、比較対象事例、および取引の合理性を裏付ける技術的結論などが含まれる。

ローカルレポートまたは移転価格調査書

ローカルレポートまたは移転価格調査報告書には、関連当事者との間で合意された移転価格の算定または評価のプロセスを説明する必要があります。この報告書には、現地法人の情報、関連取引、および財務情報が含まれていなければなりません。

基準日
DIORの提出期限から180日後 ローカルレポートの提出 該当する場合。

マスターレポート

マスターレポートは、定められた要件に基づき関連事業体と取引を行い、かつ多国籍グループに属する納税者に適用されます。本レポートは、グループの概要、組織構造、事業活動、無形資産、財務活動および財務状況について概説するものです。

基準日
DIORの提出期限から180日後該当する場合、マスターレポートの提出日。

国別報告書

国別報告書は、ドミニカ共和国の規制で定められた連結収益の閾値を超える多国籍グループに適用されます。この報告書には、収益、利益、納付税額、申告資本、従業員数、有形資産などの指標を含め、管轄区域ごとの税務および経済情報が記載されています。

基準日
多国籍グループの会計年度末日から12ヶ月後該当する場合、国別報告書の提出。

書類の保存および提出

移転価格に関する文書および裏付け情報は、税法で定められた期間、整然と保存されなければなりません。ドミニカ共和国では、納税者は税務当局から要求があった場合、必要な文書を保存し、提示しなければなりません。

移転価格の算定方法

エルサルバドルの法令では、関連当事者間の取引が市場価格に基づいて合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されています。

認められている方法

  • 市場価格法。
  • 非支配的比較価格法。
  • 再販売価格法。
  • 原価加算法。
  • 取引純利益率法。
  • 取引純利益分割法。

方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮しなければならない。

書類の言語

税務当局に提出する書類は、スペイン語で作成されなければならない。

中小企業

ドミニカ共和国の法令では、移転価格に関して中小企業に対する特別な配慮は規定されていない。ただし、取引額、取引の種類、および関連当事者との関係によっては、特定の報告書の作成または提出が免除される場合がある。

移転価格の算定方法

ドミニカ共和国の規制では、関連当事者間の取引が「実質的な独立性」の原則に従って合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されている。

認められている方法

  • 非支配比較価格法。
  • 再販売価格法。
  • 原価加算法。
  • 利益分割法。
  • 取引純利益法。

方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮する必要があります。

ドミニカ共和国における比較対象

ドミニカ共和国では、内部および外部の比較対象が認められている。外部の比較対象は、国内の情報が利用できない場合、比較可能性の分析を合理的に裏付けることができる限り、同国以外の市場から得たものであってもよい。

分析においては、取引の正確な範囲の定義、契約条件、遂行された機能、使用された資産、引き受けたリスク、財またはサービスの特性、経済状況、および事業戦略を考慮しなければならない。

BEPSの実施

ドミニカ共和国はBEPSプロジェクトの「包括的枠組み」に参加しており、ローカルレポート、マスターレポート、国別報告書など、国際的な税務透明性基準に沿った義務を法制度に組み込んでいる。

これらの改正は、情報交換の強化、関連当事者間取引に対する監視の強化、およびドミニカ共和国の規制を移転価格に関するOECDガイドラインに整合させることを目的としている。

違反に対する罰則

移転価格に関する情報提供および文書化の義務に違反した場合、罰金、税務調整、加算税、延滞利息が科されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。

虚偽または不完全なデータが提出された場合、納税者は税法に基づき追加の制裁措置の対象となる可能性があります。価格に関する税務調整が確定した場合、適用される法令で規定されているその他の措置を妨げることなく、未納税額に対して金銭的制裁が科されることがあります。

ドミニカ共和国における貴社のコンプライアンス状況を確認しましょう

当社のチームとの面談をご予約いただき、関連当事者間取引がドミニカ共和国で適切にコンプライアンスを遵守するために必要な技術的裏付けを備えているかどうかをご確認ください。

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アベニーダ・パセオ・デ・ラ・レフォルマ 222、1階、コロニア・フアレス、クアウテモック区、メキシコシティ、06600

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Misión de San Javier 10643, 4階, Col. Zona Urbana Río Tijuana, ティフアナ, バハ・カリフォルニア州, 22030

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プエルタ・デ・イエロ 5153、2階、プエルタ・デ・イエロ地区、サポパン、ハリスコ州、45116

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