関連当事者間取引における税務上の義務を、技術的な文書作成、説得力のある分析、専門的なサポートを通じて確実に履行します。
グアテマラで貴社が留意すべき点
税務当局
移転価格に関するコンプライアンスは、税務管理局SATによって審査されます。
海外で関連当事者間取引を行っている企業は、移転価格に関する技術報告書を作成し、必要に応じて法人所得税の年次宣誓申告書とともに、該当する添付書類を提出しなければなりません。
主な義務
技術的裏付けが不十分な場合、課税標準の修正、納税漏れ、罰金、延滞利息の発生、あるいは税務調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
コンプライアンス違反のリスク
直前の事業年度について、グアテマラにおける主な遵守期限は以下の通りです。
3月31日 法人所得税ISRの年次申告書とともに、移転価格明細書の提出 。
SATからの要求があった場合に備え、技術報告書を作成し、提示できる状態にしておく必要があります。
機能、資産、リスクに関する機能分析。
必要に応じて、ベンチマーキングまたは比較分析を行う。
関与する関連当事者の特定。
納税者および分析対象となる取引に関する財務情報。
分析に通常含まれる要素
グアテマラにおいて、移転価格に関する規則は、主に居住納税者と海外に所在する関連当事者間の取引に適用されます。これらの取引は、自由競争の原則に従って合意され、適用される価格、金額、またはマージンが、市場における同等の条件に合致していることを立証しなければなりません。
移転価格文書化により、グループ内取引の合理性を裏付け、移転価格付属書類を適切に作成し、税務監督庁の要求事項により確実に対応することが可能となる。
グアテマラにおけるコンプライアンス遵守には、海外の関連当事者との取引を文書化することが求められます。
適用すべき移転価格手法の選定。
実施されたグループ内取引の説明。
契約書、請求書、および裏付けとなる文書の精査。
自由競争の原則の遵守に関する結論。
グアテマラにおける移転価格コンプライアンス・ロードマップをダウンロード
グアテマラの規制を適切に遵守するために、貴社が確認すべき主な手順、日程、および義務を1つの文書で確認できます。
グアテマラでのコンプライアンス対応を行う前に、以下の事項が整っているか確認してください
関連当事者との取引に関する明確な特定。
契約書、請求書、および裏付けとなる書類。
関係する事業体の機能分析。
最新の財務情報。
該当する場合は、ベンチマーキングまたは比較分析。
グループ内の社内方針と実際の事業運営との整合性。
SATからの要請があった場合に備えて作成された技術報告書。
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年次調査
移転価格コンプライアンスにおいて、なぜGrupo Consultor EFE®を選ぶべきか
グループ内取引に関する文書作成および分析における豊富な経験。
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クライアント
現地企業、企業グループ、および国際的に事業を展開する企業への支援。
グアテマラおよびその他のラテンアメリカ諸国において、多国籍企業構造を持つ企業へのサポートを提供。
統合的な視点
ローカル地域
技術的戦略的
独自のアプローチ
差別化された
監査に際し、事業運営の遵守、裏付け、および正当性を主張するために作成された文書。
Grupo Consultor EFE®では、移転価格のコンプライアンスは単なる税務上の義務にとどまらないと考えています。これは、意思決定を強化し、グループ内取引の効率性を検証し、監視がますます厳しくなる環境下でリスクを未然に防ぐためのツールにもなり得ます。
プロセス全体を通じて提供されるフォローアップは、絶え間なく、かつ非常に的確です。 各段階の遵守に対する彼らの献身的な姿勢、そして各プロジェクトに取り組む際の高いプロ意識が感じられます。彼らの働き方は最初から信頼を生み出し、その成果は彼らの真摯かつ責任あるアプローチを明確に反映しています。彼らがどのように関与し、約束を果たすかは、まさに模範的です。
当社を信頼してくださった企業
当社の技術的支援によりコンプライアンスを達成した企業グループの実績。
ローサ・デリア・シルバ・ピネダ
フレクストロニクス
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御社のチームとの協業は、最初から最後まで非常に有意義な経験でした。最初の接触時から、高いプロ意識、細部への配慮、そして明確なコミュニケーションが示されました。得られた成果は当社の期待に完全に合致しており、御社のサービスの質と有効性を裏付けるものです。
アルゼンティーナ・イダルゴ
EMASALグループ
"
移転価格の業務に携わるのは初めてでしたが、対応やフォローアップは非常に良質で適切でした。 サンディエゴにある当社本社から、移転価格調査の実施を依頼されました。以前は当社の経理業務を外部の会計事務所に委託していましたが、その事務所からグルポ・コンサルタントEFE®を紹介されました。
パブロ・ラファエル・シェップ
CPS
"
グアテマラにおける移転価格に関する規制は、主に「税制改正法」政令第10-2012号およびその施行規則である「政府協定第213-2013号」に規定されています。 これらの規定には、関連当事者間の評価に関する特別基準が盛り込まれており、関連当事者間の取引について、文書化、分析、および開示の義務が定められています。
これらの規則では、グループ内取引は自由競争の原則に従って合意され、裏付けとなる文書を保存し、納税者が適用対象となる場合には、関連する情報を提出しなければならないと定められている。
グアテマラにおける移転価格に関する規制法
グアテマラの移転価格に関する規定は、税制改正法政令第10-2012号第II編第VI章を通じて導入されました。これらの規定は、評価基準、文書化義務、分析手法、および関連当事者間取引に適用される規則を定めています。
「税制改正法」の施行規則である政府協定第213-2013号は、証明書類、移転価格に関する技術的調査、および関連当事者間取引の付属書類に関する事項を規定している。
グアテマラにおける適用法令
グアテマラにおける関連当事者の定義
グアテマラでは、国内居住者と国外居住者の間で、一方の経営、支配、または資本に他方が直接的または間接的に関与している場合、あるいは同一の個人またはグループが双方の経営、支配、または資本に関与している場合、両者は関連当事者とみなされます。
また、適用される法令に規定された要件に基づき、独占販売代理店や代理店、恒久的施設、親会社、および同一の企業グループに属する事業体も、関連当事者とみなされる場合があります。
関連当事者を正しく特定することは、移転価格に関する文書化、分析、および開示の義務の有無を判断するために不可欠である。
裏付けとなる文書
関連当事者との取引を行う納税者は、価格、対価の額、または利益率が自由競争の原則に従って決定されたことを立証するのに十分な情報および分析を含む「移転価格に関する技術報告書」を作成し、保存しなければならない。
この文書には、機能分析、財務情報、契約書、請求書、比較対象事例、選定された手法、および取引の合理性を裏付ける技術的結論などが含まれる。
移転価格に関する申告
グアテマラでは、納税者は「所得税年次宣誓申告書」を提出し、海外における関連当事者との取引の有無を明記しなければならない。該当する場合は、当該申告書とともに「関連当事者取引に関する別紙」を提出しなければならない。
移転価格に関する技術報告書は、年次申告書に自動的に添付されるものではありませんが、書面による要求があった際にSATに提出できるよう、作成・保管しておく必要があります。
重要な日程
3月31日所得税の年次申告書および、該当する場合は関連当事者間取引に関する別紙。
技術報告書の保存および提出
移転価格の算定に関連する書類は、適用される時効期間中、保存しなければなりません。グアテマラでは、一般的な時効期間は4年ですが、税法に基づき延長される場合があります。
SATグアテマラ税務庁が移転価格に関する技術報告書の提出を要求した場合、納税者は税務当局が定めた期限内にこれを提出しなければならない。
移転価格の算定方法
グアテマラの規制では、関連当事者間の取引が自由競争の原則に従って合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されている。
認められている方法
方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮しなければならない。
移転価格に関する情報提供および文書化の義務に違反した場合、罰金、税務上の調整、延滞利息が科されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
税務当局が、関連当事者間取引が自由競争の原則に従って行われていないと判断した場合、所得税の課税標準を調整し、税法に基づき相応の制裁措置を適用することがあります。
メキシコ事務所
アベニーダ・パセオ・デ・ラ・レフォルマ 222、1階、コロニア・フアレス、クアウテモック区、メキシコシティ、06600
ティフアナ事務所
Misión de San Javier 10643, 4階, Col. Zona Urbana Río Tijuana, ティフアナ, バハ・カリフォルニア州, 22030
グアダラハラ事務所
プエルタ・デ・イエロ 5153、2階、プエルタ・デ・イエロ地区、サポパン、ハリスコ州、45116
モンテレイ事務所
Av. Real de San Agustín 301, 9号室, Zona San Agustín地区,サン・ペドロ・ガルサ・ガルシア, ヌエボ・レオン州, 66278
米国オフィス
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