関連当事者間取引における税務上の義務を、技術的な文書作成、説得力のある分析、専門的なサポートを通じて確実に履行します。
エルサルバドルで貴社が留意すべき点
税務当局
移転価格に関するコンプライアンスは、財務省傘下の国内税総局によって審査されます。
関連当事者間での取引を行う企業は、F-982フォームの提出が義務付けられる場合があり、市場価格の分析を裏付けるための裏付け書類を整備しておく必要があります。
主な義務
技術的な裏付けが不十分な場合、罰金、所得税の更正、控除の否認、あるいは税務調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
コンプライアンス違反のリスク
直前の会計年度について、エルサルバドルにおける主な遵守期限は以下の通りです
3月31日 前会計年度のF-982フォームの提出 。
当局からの要求に備え、裏付け資料として「技術報告書」を準備しておく必要があります。
機能、資産、リスクに関する機能分析。
必要に応じて、ベンチマーキングまたは比較分析を行う。
関与する関連当事者の特定。
納税者および分析対象となる取引に関する財務情報。
分析に通常含まれる要素
エルサルバドルでは、関連当事者と取引を行う納税者は、合意された価格、価値、または金額が、独立した当事者間の比較可能な市場条件に合致していることを立証しなければならない。
移転価格文書は、グループ内取引の合理性を裏付け、F-982フォームの遵守を証明し、国内税務総局からの要求に備えて技術的な証拠を確保することを可能にする。
エルサルバドルにおけるコンプライアンスとは、関連取引において市場価格を立証することを意味する
適用される移転価格算定方法の選定。
実施された関連会社間取引の説明。
契約書、請求書、および関連書類の精査。
市場価格原則の遵守に関する結論。
エルサルバドルの移転価格コンプライアンス・ロードマップをダウンロード
エルサルバドルの規制を適切に遵守するために、貴社が確認すべき主な手順、期限、および義務を1つの文書で確認できます。
エルサルバドルでのコンプライアンス対応に先立ち、以下の事項が整備されているか確認してください
関連当事者との取引が明確に特定されているか。
フォームF-982の提出に適用される基準額の確認。
取引を裏付ける契約書、請求書、および関連書類。
関係する事業体の機能分析。
最新のセグメント別財務情報。
該当する場合、ベンチマーキングまたは比較分析。
グループ内の社内方針と実際の運営状況との整合性。
当局からの要請があった場合に備えて作成された技術報告書。
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年次調査
移転価格コンプライアンスにおいて、なぜGrupo Consultor EFE®を選ぶべきか
グループ内取引に関する文書作成および分析における豊富な経験。
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クライアント
現地企業、企業グループ、および国際的に事業を展開する企業への支援。
エルサルバドルおよびその他のラテンアメリカ諸国において、多国籍企業構造を持つ企業へのサポートを提供。
統合的な視点
ローカル地域
技術的戦略的
独自のアプローチ
差別化された
監査に際し、事業運営の遵守、裏付け、および正当性を主張するために作成された文書。
Grupo Consultor EFE® では、移転価格のコンプライアンスは単なる税務上の義務にとどまらないと考えています。これは、意思決定を強化し、グループ内取引の効率性を検証し、監視がますます厳しくなる環境下でリスクを未然に防ぐためのツールにもなり得ます。
プロセス全体を通じて提供されるフォローアップは、絶え間なく、かつ非常に的確です。 各段階の遵守に対する彼らの献身的な姿勢、そして各プロジェクトに取り組む際の高いプロ意識が感じられます。彼らの働き方は最初から信頼を生み出し、その成果は彼らの真摯かつ責任あるアプローチを明確に反映しています。彼らがどのように関与し、約束を果たすかは、まさに模範的です。
当社を信頼してくださった企業
当社の技術的支援によりコンプライアンスを達成した企業グループの実績。
ローサ・デリア・シルバ・ピネダ
フレクストロニクス
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御社のチームとの協業は、最初から最後まで非常に有意義な経験でした。最初の接触時から、高いプロ意識、細部への配慮、そして明確なコミュニケーションが示されました。得られた成果は当社の期待に完全に合致しており、御社のサービスの質と有効性を裏付けるものです。
アルゼンティーナ・イダルゴ
EMASALグループ
"
移転価格の業務に携わるのは初めてでしたが、対応やフォローアップは非常に良質で適切でした。 サンディエゴにある当社本社から、移転価格調査の実施を依頼されました。以前は当社の経理業務を外部の会計事務所に委託していましたが、その事務所からグルポ・コンサルタントEFE®を紹介していただきました。
パブロ・ラファエル・シェップ
CPS
"
エルサルバドルの移転価格に関する規制は、主に立法令第233号による改正を経て制定された税法に規定されています。 これらの規定は、関連当事者との取引を行う納税者、あるいは優遇税制、低税率または無税の国・州・地域、あるいはタックスヘイブンに所在する当事者との取引を行う納税者に対して、一定の義務を課しています。
この法的枠組みでは、関連会社間の取引は市場価格に基づいて決定され、裏付けとなる文書を保存し、納税者が該当する要件を満たす場合には、関連する情報を提出することが求められている。
エルサルバドルの移転価格に関する規制法
立法令第233号により、エルサルバドルの税法に移転価格に適用される規制枠組みが盛り込まれた。 関連する規定としては、関連当事者との取引を市場価格に基づいて決定する義務に関する第62-A条、市場価格に関する第199-B条、および関連当事者の定義に関する第199-C条などが挙げられる。
さらに、国内税総局は、税法第62-A条およびその他の適用規定に基づき、移転価格の算定を容易にするための「一般指針」を発行した。
エルサルバドルにおける適用法令
エルサルバドルにおける関連当事者の定義
エルサルバドルでは、ある者が他の者の資本金または議決権の相当な持分を直接または間接に支配、管理、または保有している場合、あるいは少数の者グループが両法人の経営、管理、または運営に関与している場合、当事者間に利害関係が存在するとみなされる。
また、企業が同一の意思決定単位または企業グループに属する場合、独占販売代理店や代理店、恒久的施設、親会社、重要な事業活動を行う海外サプライヤーが存在する場合、あるいは一方の当事者が他方の業績に著しく関与する契約構造が存在する場合にも、関係性が認められることがある。
関連当事者を正しく特定することは、分析、文書化、およびF-982フォームの提出義務の有無を判断するために不可欠である。
エルサルバドルにおける情報申告
関連当事者、または優遇税制、低税率もしくは無税の国・州・地域、あるいはタックスヘイブンに本拠地を置き、設立され、または所在する当事者と取引を行う納税者は、「関連当事者との取引報告書」および フォームF-982の提出が義務付けられる場合があります。
この義務は、取引が、個別に、または合計で、適用される規制により定められた閾値以上である場合に適用されます。
基準日
3月31日 暦年課税の納税者によるフォームF-982の提出 。
証明書類
税法第62-A条では、関連当事者との間で取引を行う納税者は、独立した当事者間の類似取引において用いられる市場価格を考慮して、対価の価格および金額を決定しなければならないと規定されている。
裏付け資料には、エグゼクティブサマリー、機能分析、市場分析、経済分析、財務情報、契約書、請求書、比較対象事例、選定された手法、および取引の合理性を裏付ける技術的結論などが含まれる。
移転価格調査書の保存および提出
納税者が取引において市場価格を考慮したことを裏付ける文書、情報および証拠は、税法で定められた期間中、適切に整理・保管されなければならない。
移転価格に関する証拠書類の提出は、税務当局の要求に応じて行われるため、技術報告書は要求があった際に直ちに提出できるよう準備しておく必要がある。
文書の言語
移転価格に関する文書は、税法の規定に従い、スペイン語で提出しなければならない。
エルサルバドルでは、移転価格に関して中小企業に対する特別な取扱いは設けられていない。 関連当事者、または優遇税制、低税率・無税制、あるいはタックスヘイブンに所在する当事者と取引を行う納税者は、該当する要件を満たす場合、当該取引が市場価格で行われていることを確認しなければならない。
エルサルバドルでは、実質的な納税義務は10年で時効となる一方、税務当局による監査、検査、調査および管理の権限は、税法に定められた期間に従って失効する。
エルサルバドルの法規制では、関連当事者間の取引が市場価格に基づいて合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されている。
認められている方法
方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮しなければならない。
資産またはサービスが市場価格に合致しているかどうかを判断するには、納税者が行った取引の関連する経済的特徴を、独立した当事者間で行われた取引と比較する必要があります。
分析にあたっては、資産またはサービスの特性、遂行された機能、使用された資産、引き受けたリスク、契約条件、経済状況、および事業戦略を考慮することができる。価格または対価に著しい影響を及ぼす重要な差異が存在する場合、比較可能性の度合いを高めるための合理的な調整を行い、それらを排除しなければならない。
現在、エルサルバドルの税務当局は、移転価格に関する規制の枠組みにおいて、BEPS対策の実施を想定していない。
移転価格に関する情報提供および文書化の義務に違反した場合、罰金、所得税の更正、控除の否認、延滞税の課徴、および税務調査の対象となるリスクの高まりにつながる可能性があります。
同法規では、関連当事者または優遇税制、低税率・無税制、あるいはタックスヘイブンに所在する当事者との取引に関する報告書を、未提出、期限超過、または所定の要件を満たさない状態で提出した場合の制裁が規定されている。
メキシコ事務所
アベニーダ・パセオ・デ・ラ・レフォルマ 222、1階、コロニア・フアレス、クアウテモック区、メキシコシティ、06600
ティフアナ事務所
Misión de San Javier 10643, 4階, Col. Zona Urbana Río Tijuana, ティフアナ, バハ・カリフォルニア州, 22030
グアダラハラ事務所
プエルタ・デ・イエロ 5153、2階、プエルタ・デ・イエロ地区、サポパン、ハリスコ州、45116
モンテレイ事務所
Av. Real de San Agustín 301, 9号室, Zona San Agustín地区,サン・ペドロ・ガルサ・ガルシア, ヌエボ・レオン州, 66278
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