パナマで貴社が留意すべき点
税務当局
移転価格に関するコンプライアンスは、歳入総局DGIによって審査されます。
関連当事者間での取引を行う企業は、「移転価格報告書様式930」、移転価格調査、および該当する場合は「国別報告書」の提出義務を負う場合があります。
主な義務
技術的な裏付けが不十分な場合、罰金、税務上の是正、加算税、あるいは税務当局による調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
コンプライアンス違反のリスク
パナマにおける遵守期限は、納税者の決算期によって異なります
会計年度終了後6ヶ月以内フォーム930の提出。
DGIパナマ税務総局から要求があった場合に備え、移転価格調査報告書を用意しておく必要があります。
機能、資産、リスクに関する機能分析。
必要に応じて、ベンチマーキングまたは比較分析を行う。
関与する関連当事者の特定。
納税者および分析対象となる取引に関する財務情報。
分析に通常含まれる要素
パナマにおいては、関連当事者間で行われる取引は、自由競争の原則に従って評価されなければなりません。すなわち、類似の状況下で独立した当事者が合意したであろう条件と同等の条件下で評価される必要があります。
移転価格文書は、グループ内取引の合理性を立証し、フォーム930に記載された情報を裏付けるとともに、歳入総局からの要求に備えて技術的な証拠を確保することを可能にする。
パナマにおけるコンプライアンスとは、ますます積極的な姿勢を見せる当局に対して、関連取引の妥当性を立証することを意味します
適用すべき移転価格手法の選定。
実施されたグループ内取引の説明。
契約書、請求書、および関連書類の精査。
自由競争の原則の遵守に関する結論。
パナマにおける移転価格コンプライアンス・ロードマップをダウンロード
パナマの規制を適切に遵守するために、貴社が確認すべき主な手順、日程、および義務を1つの文書で確認できます。
パナマでのコンプライアンス対応に先立ち、以下の事項が整っているか確認してください
関連当事者との取引が明確に特定されているか。
海外または特別経済区における関連当事者との取引の確認。
契約書、請求書、および裏付けとなる書類。
関係する事業体の機能分析。
最新かつセグメント別の財務情報。
該当する場合、ベンチマーキングまたは比較分析。
グループ内の社内方針と実際の事業運営との整合性。
DGIからの要請があった場合に備えて作成された移転価格調査報告書。
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年次調査
移転価格コンプライアンスにおいて、なぜGrupo Consultor EFE®を選ぶべきか
グループ内取引に関する文書作成および分析における豊富な経験。
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クライアント
現地企業、企業グループ、および国際的に事業を展開する企業への支援。
パナマおよびその他のラテンアメリカ諸国において、多国籍企業構造を持つ企業へのサポートを提供。
統合的な視点
ローカル地域
技術的戦略的
独自のアプローチ
差別化された
監査に際し、事業運営の遵守、裏付け、および正当性を主張するために作成された文書。
Grupo Consultor EFE® では、移転価格のコンプライアンスは単なる税務上の義務にとどまらないと考えています。これは、意思決定を強化し、グループ内取引の効率性を検証し、監視がますます厳しくなる環境下でリスクを未然に防ぐためのツールにもなり得ます。
プロセス全体を通じて提供されるフォローアップは、絶え間なく、かつ非常に的確です。 各段階の遵守に対する彼らの献身的な姿勢、そして各プロジェクトに取り組む際の高いプロ意識が感じられます。彼らの働き方は最初から信頼を生み出し、その成果は彼らの真摯かつ責任あるアプローチを明確に反映しています。彼らがどのように関与し、約束を果たすかは、まさに模範的です。
当社を信頼してくださった企業
当社の技術的支援によりコンプライアンスを達成した企業グループの実績。
ローサ・デリア・シルバ・ピネダ
フレクストロニクス
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御社のチームとの協業は、最初から最後まで非常に有意義な経験でした。最初の接触時から、高いプロ意識、細部へのこだわり、そして明確なコミュニケーションが示されました。得られた成果は当社の期待に完全に沿うものであり、御社のサービスの質と有効性を裏付けるものです。
アルゼンティーナ・イダルゴ
EMASALグループ
"
移転価格の業務に携わるのは初めてでしたが、対応やフォローアップは非常に良質で適切でした。 サンディエゴにある当社本社から、移転価格調査の実施を依頼されました。以前は当社の経理業務を外部の会計事務所に委託していましたが、その事務所からグルポ・コンサルタントEFE® を紹介していただきました。
パブロ・ラファエル・シェップ
CPS
"
パナマにおける移転価格に関する規制は、主にパナマ共和国税法第IX章に規定されており、2010年法律第33号により追加され、2012年法律第52号により改正されています。 これらの規定は、関連当事者との取引を行う納税者、特に海外の関連当事者との取引や特定の特別制度下での取引を行う納税者に対して義務を定めています。
この法的枠組みでは、企業間取引は自由競争の原則に従って評価され、裏付けとなる文書を保存し、納税者が適用対象となる場合には、関連する情報を提出することが求められています。
パナマの移転価格に関する規制法
パナマの移転価格制度は、税法第IX章において規定されています。 当初、これらの義務は、パナマが二重課税防止条約を締結している国に所在する関連当事者との取引に適用されていました。その後、2012年法律第52号により、条約の有無にかかわらず、海外の関連当事者との取引にも適用範囲が拡大されました。
税法第762-A条は、関連当事者間取引は自由競争の原則に従って評価されなければならないと定めている。また、第762-D条では、適用される規定の解釈における参考として、OECDの移転価格ガイドラインの適用が規定されている。
パナマにおける適用法令
パナマにおける関連当事者の定義
パナマでは、2人以上の者が、そのうちの1人が他者の経営、支配、または資本に直接的または間接的に関与している場合、あるいは1人または一群の者が当該者の経営、支配、または資本に直接的または間接的に関与している場合、それらの者は関連者または関係者とみなされます。
また、恒久的施設の関連当事者には、本社、同一事業体の他の恒久的施設、および適用される規制に基づき関連する者が含まれる。
関連当事者を正しく特定することは、移転価格分析、文書化、および移転価格報告書の提出義務の有無を判断するために不可欠である。
特別制度に基づく取引
パナマの移転価格制度は、コロン自由貿易地域、パナマ・パシフィコ特別経済区、多国籍企業本部、シウダ・デル・サベル、石油自由貿易地域、およびその他現在または将来に設立される経済特区を含む、特別制度または経済特区の下にある企業との取引に適用される場合があります。
これらの取引は、特定の税制上の取り扱いがある場合でも、文書化、分析、開示の義務の対象となる可能性があるため、特に注意深く精査する必要があります。
パナマ税務当局の動向
歳入総局DGIは、移転価格に関する監査活動を強化しており、調査報告書の精査、追加の裏付け情報の要求、およびフォーム930の未提出に対する罰金の賦課を行っています。
DGI歳入総局からの要求や通知につながる可能性のある状況としては、フォーム930の提出遅延、同フォームと所得税申告書との不一致、報告された取引の性質と整合しない算定方法、および低税率または無税の管轄区域との取引などが挙げられる。
パナマにおける情報申告
関連当事者との取引を行う納税者は、税務総局DGIが整備したシステムを通じて、フォーム930として知られる「移転価格報告書」を提出しなければなりません。
この報告書により、グループ内取引、指標の調整、財務情報、無形資産取引、選定された比較対象企業、および納税者および企業グループに関する関連データを報告することができます。
基準日
会計年度終了後6ヶ月フォーム930の提出。
裏付けとなる書類
移転価格制度の対象となる納税者は、自社の取引が自由競争の原則に従って決定されたことを立証できる「移転価格調査報告書」を提出しなければなりません。
当該報告書には、納税者に関する情報、グループ内取引、機能分析、引き受けたリスク、使用された資産、財務情報、選定された方法、比較対象企業、および取引の合理性を裏付ける技術的結論を含める必要があります。
パナマの規制では、納税者が所属する多国籍企業グループに関連する文書を保持する義務が定められている。この情報は、OECDガイドラインで「マスターファイル」と呼ばれる内容と一致している。
マスターレポートには、組織構造、グループの活動、移転価格方針、グループ内企業間の関連取引、無形資産、金融活動、および全体的な財務状況に関する情報が含まれることがある。
パナマでは、適用される法令で定められた連結収益の閾値を超える多国籍企業グループの親会社について、国別報告書の提出義務が導入されました。
国別報告書は、報告対象となる会計年度の終了日から12ヶ月以内に、所定のポータルサイトを通じて提出しなければなりません。
基準日
多国籍グループの会計年度終了後12ヶ月 該当する場合、国別報告書の提出 。
移転価格の算定に関連する文書および情報は、パナマの法令で定められた期間、保存しなければならない。一般的に、保存期間は申告書の提出日から5年間である。
移転価格調査書は、書面による要請があった際に、歳入総局に提出できるよう準備しておかなければならない。
要求を受けた場合の提出期限
DGIからの要請があった場合、移転価格調査報告書の提出期限は45営業日です。
税務当局に提出する書類は、スペイン語で作成されなければなりません。
パナマの法律では、移転価格に関して中小企業に対する特別な配慮は設けられていない。したがって、義務については、取引の種類、当事者間の関係、関係する管轄区域、および適用される規制で規定されている要件に基づき、個別に検討する必要がある。
税法では、移転価格調査書の作成に関する具体的な期限は定められていないが、報告される情報は技術的な分析および十分な文書によって裏付けられる必要があるため、フォーム930の提出前に作成を完了しなければならない。
パナマにおける一般的な時効期間は、当該申告書の提出日から5年間である。
パナマの規制では、関連当事者間の取引が自由競争の原則に従って合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されています。
認められている方法
方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮しなければならない。
移転価格に関する情報提供および文書化の義務を履行しなかった場合、罰金、税務上の調整、加算税、延滞利息が科されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
虚偽または不完全なデータが提出された場合、納税者は税法に基づき追加の制裁措置の対象となる可能性があります。価格に対する税務上の是正が確認された場合、適用される法令で規定されているその他の措置を妨げることなく、未納税額に対して金銭的制裁が科されることがあります。
パナマの規制では、移転価格分析のための比較対象取引を選定する際に考慮すべき比較可能性の基準が定められています。
分析においては、取引の具体的な特性、遂行された機能、使用された資産、負ったリスク、契約条件、市場特性、およびその他の関連する経済的要因を考慮することができる。比較可能性の要件を満たす内部比較対象が存在する場合、それらは外部比較対象よりも優先される。
パナマは、OECDおよびG20が推進するBEPSプロジェクトの勧告を実施するための「包括的枠組み」に参加しています。この枠組みは、税務の透明性を強化し、有害な税務慣行と闘い、税制を国際的に認められた原則に整合させることを目的としています。
「国別報告書Country-by-Country Report」の導入は、移転価格に関する透明性および文書化の国際基準にパナマの規制を整合させるための取り組みの一環である。
移転価格に関する情報開示および文書化の義務を遵守しない場合、罰金、税務上の修正、加算税が科されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まる可能性があります。
フォーム930を提出しない場合、所得税申告書に記載された関連当事者間取引の総額の1に相当する罰金が科される可能性があり、その上限は100万バルボアとなります。 さらに、裏付けとなる書類の不備や、市場価格の範囲外での取引が存在する場合、移転価格の是正が行われる可能性があります。
メキシコ事務所
アベニーダ・パセオ・デ・ラ・レフォルマ 222、1階、コロニア・フアレス、クアウテモック区、メキシコシティ、06600
ティフアナ事務所
Misión de San Javier 10643, 4階, Col. Zona Urbana Río Tijuana, ティフアナ, バハ・カリフォルニア州, 22030
グアダラハラ事務所
プエルタ・デ・イエロ 5153、2階、プエルタ・デ・イエロ地区、サポパン、ハリスコ州、45116
モンテレイ事務所
Av. Real de San Agustín 301, 9号室, Zona San Agustín地区,サン・ペドロ・ガルサ・ガルシア, ヌエボ・レオン州, 66278
米国オフィス
600 B St, Suite 300,サンディエゴ, CA 92101
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