コスタリカにおける移転価格

関連当事者間取引における税務上の義務を、技術的な文書作成、説得力のある分析、専門的なサポートを通じて確実に履行します。

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コスタリカで貴社が留意すべき点

税務当局

移転価格に関するコンプライアンスは、税務総局DGTによって審査されます。

関連当事者間での取引を行う企業は、移転価格に関する情報申告の対象となる可能性があり、その取引が自由競争の原則に準拠していることを証明するための裏付け書類を整備しておく必要があります。

主な義務

技術的な裏付け資料が不十分な場合、罰金、税務上の是正、利息、加算税が課されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まります。

コンプライアンス違反のリスク

重要な期限

コスタリカにおける遵守期限は、適用される課税期間によって異なります2026年3月31日2024課税年度の移転価格情報申告書。

2026年6月30日2025会計年度の移転価格情報申告書。


それ以降の期間については、適宜、承認された決算日から6ヶ月後が一般的な提出期限となります。

機能、資産、リスクの機能分析。

必要に応じて、ベンチマーキングまたは比較分析。

関与する関連当事者の特定。

納税者および分析対象となる取引に関する財務情報。

分析に通常含まれる要素

コスタリカにおいて、関連当事者との取引を行う納税者は、その収益、費用および控除額が自由競争の原則に従って決定されたこと、すなわち、独立した当事者が同様の取引において合意したであろう条件と同等の条件下で決定されたことを立証しなければならない。


移転価格文書は、グループ内取引の合理性を裏付け、該当する場合は情報申告書を補強し、税務総局からの要求に備えて技術的な証拠を提示することを可能にする。

コスタリカにおけるコンプライアンスとは、関連当事者間取引が市場条件に合致していることを立証することを意味します

適用される移転価格手法の選定。

実施されたグループ内取引の説明。

契約書、請求書、および関連書類の精査。

自由競争の原則の遵守に関する結論。

コスタリカにおける移転価格コンプライアンス・ロードマップをダウンロード

コスタリカの規制を適切に遵守するために、貴社が確認すべき主な手順、日程、および義務を1つの文書で確認できます。

コスタリカでのコンプライアンス対応に先立ち、以下の事項が整っているかご確認ください

関連当事者との取引の明確な特定。

納税者の区分、自由貿易地域、または取引額に応じて適用される義務の確認。

契約書、請求書、および裏付けとなる書類。

関係する事業体の機能分析。

最新かつセグメント別の財務情報。

該当する場合、ベンチマーキングまたは比較分析。

グループ内の会社間方針と実際の事業運営との整合性。

DGTからの要請に備えて作成された書類。

ラテンアメリカにおける移転価格アドバイザリーのリーダー

当社のチームは、コスタリカにおける移転価格文書の見直し、作成、または強化について、現地の規制および貴グループの実際の事業運営を考慮した上で、サポートいたします。

現地向け文書

ベンチマーキング

グループ内取引方針の見直し

監査や当局からの要請への対応支援

当チームは、中南米の各国で事業を展開する企業グループに対し、現地のコンプライアンス対応、地域的な視点、専門的な技術支援を統合してサポートいたします。

メキシコ
パナマ
ドミニカ共和国
グアテマラ
ホンジュラス
エルサルバドル

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年次調査

移転価格コンプライアンスにおいて、なぜGrupo Consultor EFE®を選ぶべきか

グループ内取引に関する文書作成および分析における豊富な経験。

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クライアント

現地企業、企業グループ、および国際的に事業を展開する企業への支援。

コスタリカおよびその他のラテンアメリカ諸国において、多国籍企業構造を持つ企業へのサポートを提供。

統合的な視点

ローカル地域

技術的戦略的

独自のアプローチ

差別化された

監査に際し、事業運営の遵守、裏付け、および正当性を主張するために作成された文書。

Grupo Consultor EFE® では、移転価格のコンプライアンスは単なる税務上の義務にとどまらないと考えています。これは、意思決定を強化し、グループ内取引の効率性を検証し、監視がますます厳しくなる環境下でリスクを未然に防ぐためのツールにもなり得ます。

プロセス全体を通じて提供されるフォローアップは、絶え間なく、かつ非常に的確です。 各段階の遵守に対する彼らの献身的な姿勢、そして各プロジェクトに取り組む際の高いプロ意識が感じられます。彼らの働き方は最初から信頼を生み出し、その成果は彼らの真摯かつ責任あるアプローチを明確に反映しています。彼らがどのように関与し、約束を果たすかは、まさに模範的です。

当社を信頼してくださった企業

当社の技術的支援によりコンプライアンスを達成した企業グループの実績。

ローサ・デリア・シルバ・ピネダ

フレクストロニクス

"

御社のチームとの協業は、最初から最後まで非常に有意義な経験でした。最初の接触時から、高いプロ意識、細部へのこだわり、そして明確なコミュニケーションが感じられました。得られた成果は当社の期待に完全に沿うものであり、御社のサービスの質と有効性を裏付けるものでした。

アルゼンティーナ・イダルゴ

EMASALグループ

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移転価格の業務に携わるのは初めてでしたが、対応やフォローアップは非常に良質で適切でした。 サンディエゴにある当社本社から、移転価格調査の実施を依頼されました。以前は当社の経理業務を外部の会計事務所に委託していましたが、その事務所からグルポ・コンサルタントEFE®を紹介されました。

パブロ・ラファエル・シェップ

CPS

"

コスタリカにおける移転価格に関する規制は、主に所得税法、所得税法施行規則、政令第37898-H号、および税務総局が発行した通達に規定されています。


これらの規定では、関連当事者間で行われる取引は自由競争の原則に従って評価され、裏付けとなる書類を保存し、納税者が適用対象となる場合には情報申告書を提出しなければならないと定められています。


コスタリカにおける移転価格に関する規制法令

政令第37898-H号は、自由競争の原則、関連当事者の定義、認められた算定方法、および文書化義務を含め、コスタリカにおける移転価格の適用に関する一般的な指針を定めた。


その後、税務総局は、移転価格に関する情報申告書および国際基準に準拠した文書化に関する決議を公布した。 通達MH-DGT-RES-0026-2025は、特定の納税者に対する年次情報申告書の提出義務を再確認するとともに、提出に関する具体的な規則を定めた。

適用される法令

コスタリカにおける

コスタリカにおける関連当事者の定義

コスタリカにおいて、国内または国外に居住する個人、法人、または団体は、一方が他方の経営、支配、または資本に直接的または間接的に関与している場合、あるいは同一の者が両者の経営、支配、または資本に直接的または間接的に関与している場合、関連当事者とみなされる。

また、ある事業体が他の事業体の価格決定に体系的な影響力を行使している場合、資本または議決権において重要な持分が存在する場合、複数の事業体が同一の意思決定単位を構成している場合、あるいは恒久的施設、親会社、販売代理店、または独占代理店である場合にも、関連性の要件が満たされる可能性があります。

関連当事者を正しく特定することは、分析、文書化、および情報申告書の提出義務の有無を判断するために不可欠である。

移転価格に関する情報申告書

移転価格情報申告書は、関連当事者との取引を行い、かつコスタリカの法令で定められた要件に該当する納税者に適用されます。

申告義務の対象者には、国内の大規模納税者、自由貿易地域Zona Francaの制度下にある企業、および関連取引額が基本給与額で定められた閾値を超える納税者が含まれる。

基準日
2026年3月31日2024会計年度の移転価格情報申告書。
2026年6月30日2025会計年度の移転価格情報申告書。

それ以降の期間については、適宜、承認された決算期終了後6ヶ月以内が一般的な提出期限となります。

裏付けとなる文書

関連当事者との取引を行う納税者は、その取引が独立企業間価格の原則に準拠していることを証明するための十分な文書を備えていなければならない。

この文書には、実施された活動や機能、使用された資産、引き受けたリスク、企業グループの概要、財務諸表、採用された移転価格算定方法、社内取引の特定、および取引を裏付ける関連文書などが含まれる。

書類の保存および提出

証明書類は、「税務規範・手続法」で定められた期間、保存しなければなりません。コスタリカにおける一般的な保存期間は4年間です。

移転価格報告書は、正式な要求があった場合に税務総局に提出できるよう、作成・備えておく必要があります。

文書の言語

税務当局に提出する文書は、スペイン語で作成されなければならない。

中小企業

コスタリカの法令では、移転価格に関して中小企業に対する特別な配慮は設けられていない。したがって、納税者の種類、適用される制度、取引額、および現行の規制で規定されている要件に基づき、義務内容を確認する必要がある。

書類作成の期限

移転価格に関する文書は、情報申告書の提出に先立って作成する必要があります。これは、報告された情報の裏付けとなるほか、税務当局からの要求に対応するためです。

実務上、報告書は、情報申告書の提出期限前、あるいはDGTからの正式な要求が行われる前に、準備が整っている必要があります。

時効

「税務規範・手続法」に基づき、納税者は、税務調査および納税義務の確定に必要な帳簿、書類、記録、および証憑を、適用される法令で定められた期間、保存しなければなりません。

一般的に、コスタリカにおける保存期間は4年間である。

移転価格の算定方法

コスタリカの法令では、関連当事者間の取引が自由競争の原則に従って合意されているかどうかを評価するための様々な方法が規定されている。

認められている方法

  • 非支配比較価格法。
  • 加算原価法。
  • 再販売価格法。
  • 利益分割法。
  • 取引純利益法。
  • 該当する場合、商品取引に対する特別法。

方法の選定にあたっては、取引の性質、比較可能な情報の入手可能性、遂行された機能、使用された資産、および関係当事者が負うリスクを考慮しなければならない。

コスタリカにおける比較対象

コスタリカの法令では、関連当事者間で行われる取引が自由競争の原則に準拠しているかどうかを判断するために、内部および外部の比較対象情報の使用が認められている。

分析にあたっては、取引の特性、遂行された機能、使用された資産、引き受けたリスク、契約条件、経済状況、および事業戦略を考慮しなければならない。

BEPSの実施

コスタリカはBEPS包括的枠組みに参加しており、有害な税務慣行、条約の濫用の防止、国別報告、紛争解決メカニズムなど、同プロジェクトの最低基準に関連する取り組みを採用している。

移転価格に関しては、税務総局が発行した規制および通達により、関連当事者間取引の文書化、透明性、および追跡可能性の強化が図られている。

違反に対する罰則

移転価格に関する情報提供および文書化の義務を遵守しない場合、金銭的制裁、税務上の調整、利息、加算税が科されるほか、税務当局による調査の対象となるリスクが高まります。

情報の提供を怠った場合、前会計年度の違反者の総収入の2に相当する制裁金が科される可能性があり、その最低額および最高額は基本賃金に基づいて定められています。 提供された情報に誤りがあった場合、「税務規範・手続法」に基づき、不正確な記録に対する追加の制裁が科される可能性があります。

コスタリカにおける貴社のコンプライアンス状況を確認しましょう

弊社チームとの面談をご予約いただき、コスタリカにおいて関連当事者間取引が適切にコンプライアンスを満たすために必要な技術的サポートが整っているかご確認ください。

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